1. 状況別の結論
| 状況 | どうするか |
|---|---|
| 外壁のひび割れ・汚れ・はがれが気になる | 写真を撮り、管理組合(理事会)か管理会社に伝える |
| 自分の部屋のまわりだけ塗り直したい | 外壁は共用部分。個人で業者に依頼しない(管理規約を確認) |
| バルコニーの汚れ・手入れ | 通常の使用に伴う手入れは、使う人が行うのが標準管理規約の考え方。工事を伴う場合は管理組合へ |
| 大規模修繕の業者選び・見積もりが不安(理事・修繕委員) | 国が案内する相談窓口(4 章)を利用できる |
| 賃貸マンション | 大家さん、または賃貸借契約書に記載された管理会社へ |
2. 外壁は共用部分、管理は管理組合
令和7年改正の「マンション標準管理規約(単棟型)」では、別表第2の共用部分の範囲に「屋上、屋根」「内外壁」などが挙げられています。第21条は「敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。」と定めています。
区分所有者は、バルコニー等の通常の使用に伴う保存行為や、専有部分の使用に支障が生じている緊急の場合などを除き、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けなければ、共用部分の保存行為を行うことができないとされています(第21条)。
標準管理規約は国が示すひな形です。実際の扱いは、お住まいのマンションの管理規約で確認してください。
3. 外壁塗装は「大規模修繕工事」で計画的に行う
国土交通省の「長期修繕計画作成ガイドライン」は、大規模修繕工事を「建物の全体又は複数の部位について行う大規模な計画修繕工事(全面的な外壁塗装等を伴う工事)」としています。
同ガイドラインは、外壁の塗装や屋上防水などを行う大規模修繕工事の周期について、「部材や工事の仕様等により異なりますが、一般的に 12~15 年程度」と説明しています。修繕周期の例(参考)では、外壁塗装が「12~15年 塗替」、シーリングが「12~15年 打替」とされています。
工事の費用は、長期修繕計画にもとづいて毎月積み立てる修繕積立金でまかなうのが基本です(マンション管理センター)。
周期は目安の例で、実際の時期は建物の状態や各マンションの長期修繕計画で決まります。
4. 理事・修繕委員の方へ:国が案内する相談窓口
国土交通省は 2026年9月28日、マンション大規模修繕工事の発注をめぐり、設計コンサルタント業務の受託者と工事の受注者が公正取引委員会から独占禁止法違反と認定された事案を受けて、相談窓口の周知を行いました。
- 住まいるダイヤル(公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター):03-3556-5147。見積書を確認する無料の「見積チェックサービス」もあります。
- マンション管理センター(公益財団法人)建物・設備の維持管理の相談:03-3222-1519
5. このページの限界
個別のマンションで工事が必要か、どの業者が適切かは、このページでは判断できません。管理規約・長期修繕計画と、管理組合での検討に従ってください。このページでは、マンションの外壁塗装について業者の紹介は行っていません。
自分の家に合った相談先と確認事項を整理する
住まいの種類と外壁に出ているサインから、まず誰に相談するかと、見積もり前の確認事項を表示します。
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